相続が発生すると財産は相続人全員の共有のものになります。そこで、相続人全員で、どの財産を誰にどれだけ分けるかなどの話し合いを行います。これが遺産分割協議です。そして、その話し合いの結果を書類に残したものが遺産分割協議書となります。
相続税の申告書は誰でも作成することができます。しかし、問題なのはその内容です。相続税は税務調査が入られやすい科目です。後日追徴課税になれば、延滞税や加算税の支払いが生じます。当事務所では、税務職員と同じ目線で各財産のチェックを行います。また書面添付制度を導入しており、税務調査になる確率は、統計で発表されている平均よりかなり低くなっております。
一定の所得がある人は確定申告の必要がありますが、亡くなった方でも確定申告は必要になります。それが「準確定申告」です。死亡した年の死亡日までの収入を計算し、申告の有無を相続人は4カ月以内申告をしなければなりません。
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