たとえば、贈与時に1,000万円だった土地が、
地価が高騰して相続時に2,000万円に値上がりしていた場合
精算課税制度で贈与していれば
相続時に2,000万円に値上がりしていたとしても、贈与時の1,000万円が相続税の課税対象となります。
地価上昇分の1,000万円が節税となり、将来値上がりが見込まれる土地などの財産への節税に有効な制度です。
一方で、贈与時より相続発生時の方が、地価が下落してしまった場合、相続税は増えることにもなるため、確実に将来価値が上昇するかどうかの慎重な判断が求められます。 |
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