扶養義務の範囲の費用ということで、いくらまでなら大丈夫ということではなく、「子にとって通常の日常生活に必要」となれば贈与ではあっても贈与税はかかりません。しかし、渡し方によっては、贈与税の対象となる場合がありますので注意が必要となります。 |
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