親が元気であれば、親から子に委任状を作成してもらい、子が代理人として売買契約を結ぶことは可能です。ただし、親が認知症等になった場合は成年後見制度を利用しての売却となります。この場合、例えば親の介護・看護費用を捻出するために土地を売却する必要があるなど、成年後見人のためになる資金用途が目的でないと売却は認められません。 |
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