共同購入の場合、代表者一人が当選金を受け取り、それを後で山分けするかたちをとると、当選金を受け取った人から分けた人への贈与とみなされ贈与税の課税対象となることもあります。購入者全員で受け取りに行くか、一緒に行けない人がいる場合は委任状を書いてもらいましょう。 |
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