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新着情報・FAQ相続相談室便り

2023年11月号

来年からの贈与税の注意点

相続時精算課税に基礎控除年間110万円が新設されることにより、新設される基礎控除分は、たとえ相続開始直前に行った贈与であっても加算の対象とはなりません。基礎控除以下の贈与であれば、税務署への贈与税申告は不要です。そのため、2024年以降は、相続時精算課税による贈与が増えるのでは?と予想されます。

暦年贈与が使えなくなる

相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなった場合、それ以降の贈与は全て相続時精算課税制度での贈与となります。暦年贈与に戻すことはできません。例えば、自分から孫Aに相続時精算課税による贈与をしたら、今後、孫Aに対する贈与すべてが相続時精算課税による贈与となります。

贈与税の時効がなくなる

暦年贈与→贈与税の時効は法定申告期限から6年間です。
※故意に贈与税の納税を逃れている場合7年

一方、相続時精算課税を選択した場合

相続時精算課税を選択以後の贈与税はすべて相続財産に加算され、その贈与が10年前であれ、20年前であれ‟時効で相続税が課されない”ということがありません。

特に注意が必要なのが『みなし贈与』です。贈与の意図が双方になくても実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益があるならば、贈与があったとみなされる行為です。過去、親から子へ無利息貸付をした場合に「利息相当額が贈与」と課税された事例があります。その他にも、みなし贈与が適用されるケースはありますので、十分注意が必要です。

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