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新着情報・FAQ相続相談室便り

2023年2月号

相続人なき遺産、2021年度過去最高に

遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が、2021年度は647億円で過去最高額となりました。身寄りのない人の増加や不動産価格の上昇もあり、受け取り手のない財産が10年前の倍近くになっています。
<法定相続人のいないケースとは?>
1.法定相続人が誰もいない場合
2.すべての法定相続人が相続放棄をした場合
3.すべての法定相続人が「欠格」や「排除」の場合
「欠格」・・・相続人の相続権が剥奪されること
「排除」・・・被相続人の石で相続人kら相続権を奪うこと

法定相続人が誰もいない場合とは?
兄弟姉妹のいないひとりっ子で育ち、独身で子どももおらず、両親も他界している、といった場合に法定相続人は誰もいないこととなります。近年はこのような「おひとり様」が増えているようです。



<相続人がいない場合の遺産はどうなるの?>

遺産が国のものになることが想定される場合の対処法

上記の手続きは、手間と時間を要し、負担もかかります。また、手続きを進めても、確実に財産を分与される保証はありません。大切な方に財産を確実に引き継いでほしいと思われている場合、やはり遺言書の作成が最適です。遺言書を残すことで、思いどおりに財産を引き継いでもらうことができ、相続手続きをスムーズに進めてもらうことができます。


遠い親戚の子ども等、法定相続人ではないけれど遺産を残したい方がいるのであれば、その方と養子縁組をしておくことも有効です。

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