本文へスキップ

相続税申告、遺産分割、生前対策、遺言など、相続のことは稲沢市の税理士法人杉浦経営会計事務所(クリックすると当事務所のメインホームページをご覧いただけます)までご相談ください。相続の専門部署を設けております。


お電話でのご予約はこちらまで
0120-934-399
愛知県稲沢市国府宮神田町45番

新着情報・FAQ相続相談室便り

2023年1月号

2023年度税制改正大綱発表

≪相続税・贈与税の注目ポイント≫
 生産贈与加算の課税額計算の対象を7年以内へ延長
相続開始前3年以内の相続人(相続または遺贈により財産を取得した人)に対する贈与については、相続財産に加算して計算をしますが、この対象期間が3年から7年に延長されることとなりました。2027年1月以降、現行の3年間から段階的に延ばし、2031年1月に7年となる予定です。ただ、延長した4年分については総額100万円まで相続財産に加算しないとしています。

当初は「生前贈与自体が廃止される」「加算期間が10年に延長される」とも言われていましたが、7年の延長で落ち着きました。3年から7年に延長され、駆け込みでの贈与節税はしにくくなりましたが、従来通り早めからの贈与をしておくことで、十分な節税効果は見込まれるのではないでしょうか。

 相続時精算課税制度について年間110万円の基礎控除を導入
相続時精算課税制度とは、2,500万円まで非課税で贈与できますが、相続時には、すべての贈与が相続財産に加算される制度です。現行の制度ではこの制度を選択すると少額の贈与についても毎年贈与税の申告をする必要がありましたが、110万円の基礎控除を設けられることとなり、110万円以下の贈与については申告が不要となりました。また、相続時の計算においても110万円以下の贈与は相続財産に加算する必要がなくなります。※2024年1月1日以後の贈与より

現行制度では、少額の贈与についても毎年贈与税の申告をする必要があり、相続時には結局加算されるということで、使い勝手が悪く精算課税を活用する人は多くはありませんでした。それが、「110万円までなら贈与税も相続税もかからず、申告もいらない」となればかなり納税者側のメリットが大きくなるのではないでしょうか。場合によっては暦年課税よりも有利になるかもしれません。※詳細が判明次第、改めて取り上げる予定です。


バックナンバー

2022年 2021年 2020年
 バックナンバーは過去3年間のみ掲載しています

相談室便りトップページ

バナースペース


稲沢市のi愛知相続相談センター

税理士法人
杉浦経営会計事務所

〒492-8139
愛知県稲沢市国府宮神田町45番

TEL:0587-23-3100
FAX:0587-23-2558
Email:smac@sugiura-kaikei.jp

営業日カレンダー

アクセス

※相続専門サイトです。当事務所のメインサイトはコチラをクリックしてください。→税理士法人杉浦経営会計事務所