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夫の相続を妻が放棄HEADLINE

保険金を受け取ったら・・・

多額の借金を抱えたまま夫が死亡。残された妻は、最愛の夫を亡くした上、残された借金を背負うといダブルの苦しみを味わうことになる。
ただし、借金の苦しみについては合法的に解消する方法もある。こうしたケースで良く利用されるのが「相続放棄」。
 夫の残した財産について相続放棄した場合、妻は住宅や預貯金といったプラスの財産を相続する権利を失うが、その代わりに借金などのマイナスの財産も相続する必要がなくなる。プラスの財産に比べてマイナスの財産の方が多い場合には一考の価値あり。
 ところで、相続放棄した場合に気になるのが生命保険の問題。夫が契約者及び被保険者、妻が保険金受取人とする生命保険契約に基づき死亡保険金が支払われた場合、妻はこれを受け取ることができるのか、また、その場合の相続税の取り扱いはどうなるのだろうか。

 まず、死亡保険金というのは相続財産ではなく、保険金受取人の固有財産であると考えられている。このため、相続放棄した妻が死亡保険金を受け取ることは可能。
あだし、「遺贈」により取得したものとみなされて相続税の課税対象となるので注意が必要だ。



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