愛知相続相談センター
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相続相談室便りバックナンバー
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相続相談室便り 23年10月号
名義預金とは
形式上・・・相続人名義の預貯金
実態・・・被相続人名義の預貯金
よくある名義預金は贈与した
「つ・も・り」
で
贈与が成立していない預金=名義預金
です。
つまり、あげていないのだから、
相続財産に含まれます
。
逆に、
贈与が成立
していれば、
相続開始3年以内の贈与を除き
相続財産に含まれません
。
相続人で、
「専業主婦である妻」「学生である子」の預金が多いと
「名義預金」と疑われる可能性は高くなります。
贈与を認めてもらう
ためには、
★通帳に贈与の事実(出金・入金)を残しておくこと
★贈与税の申告(もらった人は)
をお忘れなく!!
本人が使おうと思えば、いつでも使える状態にあることが重要なポイントです!!